>>856892
一般的にはあるかと思いますよ!
一方で、今回のケースでは極めて確率は低いのかなと。条文とかはなくてすみませんが、以下の整理どうでしょう。
(大前提)
株式会社が自社の株を自己名義で直接保有することは 自己株式 として会社法で厳格に規制される
(今回のケース)
一般社団法人モンテが「実質的に株式会社モンテ(親会社)にの株を持つ」場合、株主としての議決権行使・配当取得に制限や問題が生じる可能性
これは、完全に自己株式扱いにはならないケースかもしませんが、法的解釈のグレーゾーン。
県絡みの公益社団法人の株の譲渡がグレーゾーンで行われるのかと。